同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。
上記の行為は改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の規制対象となっており、事業主に対しパワハラを防止するための措置を義務付けられています。
注意点
・上司⇒部下だけでなく、部下⇒上司 または同僚同士でのパワーハラスメントも存在する。
・適切な指導が否定されるわけではなく、業務の適正な範囲を超えた行為ということがポイントである。
・人格や容姿に対する攻撃や無視などの精神的攻撃は職場環境を害する行為に値する。
管理職の注意点
・過度に感情的な指導になっていないか。言葉選びは適切か。
・指導放棄をしていないか。
・上司・部下としての距離は適切か。
(距離が近すぎることにより、方針転換等の業務命令時に反発を生むケースもあります)
社員の注意点
・指摘、指導を否定的に受け取っていないか。
・そういう指導をさせる自分が悪いと自己否定により追い詰めていないか。
相談を受けた場合
・相談相手の性格・業務態度等で決めつけず、一度本人の話を聞く。
・「それはハラスメントだ」と結論づける発言は控える。
・対応に困った場合は、本人の同意を得た上で、上司またはコンプライアンス室に相談する。
(当事者を特定せず、状況のみをお教えいただき対応アドバイスをすることもあります。)
※言動を受けた当事者が「嫌だ」と感じたらすべてパワハラに該当するわけではなく、
社会通念上、当該言動はどのように受け取られるか、また執拗に行われているかということで判断されることが一般的です。