男女雇用機会均等法でいうセクシュアルハラスメントでは、
次の2種類に区分されている。(同性に対するものも含まれる)
(ア) 対価型 セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで、労働者が不利益を受けること
(イ) 環境型 セクシュアルハラスメント
性的な言動が行われることで、職場環境が不快なものとなったため、労働者の能力発揮に大きな影響が生じること
注意点
・コミュニケーションの一環と考え、性的な話を持ち出さない。
・執拗にプライベートを聞き出そうとしない。
・受け手側は笑って流すことも時には必要だが、行き過ぎた発言に対しては注意を促すことも必要。
相談を受けた場合
・非常に繊細な問題であるため、一度本人の話を聞く(但し無理に聞き出さない)。
・「それはハラスメントだ」と結論づける発言は控える。
・対応に困った場合は、本人の同意を得た上で、上司またはコンプライアンス室に相談する。
(当事者を特定せず、状況のみをお教えいただき対応アドバイスをすることもあります。)
※言動を受けた当事者が「嫌だ」と感じたらすべてセクハラに該当するわけではなく、
社会通念上、当該言動はどのように受け取られるかということで判断されることが一般的です。